摘要
本研究以平成18年版的日本刑法为研究对象,并参照其它文章样式的先行研究对日本刑法词汇的词源,词性,语法中的句型,句式结构以及被动形态,以及句长的特征进行总结。同时,从日本的社会,人文,政治等各角度来探究此特征形成的原因。
并且分析明确这一特征对于语言和法律学术界,定罪,量刑,国民轻松阅读,学习和遵守刑法有哪些主要的作用,总之就是对分析日本刑法的实用性。并得出以下的结论:
1.笔者清楚了日本刑法中存在大量的音读汉字词汇,但是外来语和混合语却很少。另一方面名词明显多余动词,而起修饰作用
词的比例却很小。
2.日本刑法惯用句型可依据刑法条文的功能分成六大类。并且其中几乎没有表达感叹与疑问的句子,而大部分是表达
概念定义,说明陈述,比较异同的句型。
3.很多条文为了语言的逻辑性和严密性,都采用构造复杂的文章层次,并且可将其分为条,款,项,目四个层次。
4.在描述重罪,再犯,以及逃脱发生的情况下经常使用被动语态,并且都使用过去时来表述犯罪的状态。
5.为了语言逻辑关系的严密,准确与全面,在日本刑法中有很多复杂的长难句。并且把词语的或用和接续词的使用作为手段来实现
其严密性和逻辑性。
关键词:日本刑法,语言特征,语言对照,实用性,法律互译
要旨
本研究は対象とする平成18年の日本刑法に基づき、はかの文章様式に対する先行研究を対照しながら、日本刑法の語彙における品詞·語種、文法における文型、文脈及び受け身、また文の長さの特徴を求めるものである。それに、日本社会、人文、政治などの角度からこの特徴の形成要因を究明することを目的とする。
更に、日本刑法の言語特徴を明確するのは言語学と法律の学術分野、罪の決め、罰の量り、また民衆が気軽に読み,そして刑法を学び、守ることにはどんな主な働きがあるかとにかく日本刑法の実用性を分析した。以下の結論が出た:
1.日本刑法には漢語が数多く存在しているが、外来語と混種語はあまりに見られないのであるが、一方体言の量は用言によりずっと多く、修飾語の割合は非常に低いことが明らかにした。
2.日本刑法慣用文型は刑法条文の職能により六種類に分けられている。それに感嘆と疑問を表す文はほとんどないが、多くのは概念·定義、説明·陳述、比較·異同を表す文型であることが分かった。
3.条文は倫理性と厳密性のために、複雑に構造する文脈を採用し、そして条、款、項、目の四つのアスペクトに分けられている。
4.受け身の用いられるのはほとんど重罪、再犯、また逃走の発生することを叙述する場合であると筆者が述べていて、それに、ほとんどは過去の表現でその罪を犯した状態を叙述する。
5.言語倫理関係の厳密、精確と全面のために、日本刑法においては複雑な難文が数多く存在しているのである。さらに、日本刑法は語の活用と接続語の使用を手段としその厳密性と倫理性を実現するのである。
キーワード:日本刑法 言語特徴 言語対照 実用性 法律対訳
目次
第1章 はじめに. 1
1.1法と言語の関係. 1
1.2研究意義と目的. 2
第2章 先行研究と問題提起. 3
2.1先行研究. 3
2.2問題提起. 8
第3章 資料収集. 11
第4章 研究方法. 13
第5章 日本刑法の言語についての考察及び主な見地. 15
5.1 日本刑法総則の語彙における品詞と語種の考察. 15
5.2 文法的な表現. 18
5.2.1 文型特徴. 18
5.2.2 文脈の特徴. 26
5.2.3 受け身の表現. 28
5.3 文の長さの調査. 30
第6章 終わりに. 33
謝辞. 37
参考文献. 39
第1章 はじめに
1.1法と言語の関係
法の義務性、禁止性、授権性と比べて、法言語は三つの特徴を持っているが、それが開放性、実用性及び科学性である。法の世界の中で、「言葉」は我々が認識している以上にはるかに重要な役割を担っている。そもそも法は、慣習などとは違い、言葉によって定義されるという特徴を持っている。法も言葉も人間独自のものであり、社会の枠組みに必要不可欠な規則に支配された記号の体系である。また、言葉自体が違法行為になる場合もあれば、法に関わるある種の特殊な環境においては言葉の使用の結果が、生死を決定する要因になってしまう場合さえある。法が、黙秘権のように言語使用に関する規則を定めている場合もある。したがって、法の専門家にとっても言葉というのは単なる意思伝達の手段というだけでなく、言語研究の専門家と同様に、分析の対象になるのである。一方、言語学を中心とした言語研究も、「言葉」を、音声、形態、構造、意味等の特性から科学的に分析したり、言語の分析を通して社会や文化、人間の心理等の本質を探求する学問である。言語と法律の研究とは、両者の中心的な学問的関心こそ一見極端に異なって見えるが、本質的にどちらも「言葉」に基礎をおいているという点において共通している。
確かに専門用語などの我々が日常に接する語彙から離れたものも法の世界には存在するが、専門用語にしろ日常使用する言葉にしろ、意味は辞書や専門書を見ればわかるのだから、わざわざ言語学者に頼ることはないと考える者もいるであろう。しかし、辞書に記載されているのは、単に語の規範的な意味であり、コンテクスト内の実際の言語使用、すなわち記述的な生きた言葉の姿が説明されているわけではないし、経験的な調査に基づいているわけでもない。
1.2研究意義と目的
言葉の専門家である言語学者による言語の分析は、経験的、統計的、科学的で、客観性が高く、論理性にも富んでいる。したがってこのような言語学者による言語の分析が、リーガル・リアリズムの風潮に後押しされ、北米では20世紀の後半より、その分析力、説得力の高さが評価され、法律でも採用されるようになってきたのである。そしてそれらの分析が罪定め、判決に大きな影響を与えるケースも少なからず見られるようになってきたのであり、法律の言語使いは公民の利益に対して非常に重要なことだと言える。
本研究は対象とする平成十八年版の日本刑法に関して、及びほかの文章様式との対照、日本の社会、政治の観点から次の諸点を究明することを目的とする。
1)量と構成の視点から、日本刑法総則の語彙を対象とし、その語種と品詞を統計し、ほかの文章様式の語彙に関する先行研究を参照しながら割合の異同により、日本刑法の語彙の特徴を明らかにする。
2)科学技術文章や新聞などの文章様式と対照しながら、日本刑法の文法表現、文体、また法典の分の長さにおける特徴を追求する。それに日本の法律や政治などの観点を加えて特徴の形成原因を探求する。
3)日本刑法の言語特徴の握りは言語学と法律の学術分野、罪の決め、罰の量り、また民衆が読みやすく,一層刑法を学び、守ることにどんな主な働きがあるか分析する。
第2章 先行研究と問題提起
2.1先行研究
1)小川 芳男·林 大·他(1993)の『日本語教育事典』には西尾寅弥は日本語の語彙についてその特徴を論じた。日本語語彙の特徴が2項目になっている。
①まずは漢字との関係であり、日本語学習の初期の段階では、漢字による支えを必要としないような、最も基本的な語彙の習得が中心なので、語彙と漢字との関係はあまり意識しなくてもできる。しかし、進んだ段階で知識的な、専門的な語彙を習得するときには、漢語の語彙が必要になって、漢字の習得の必要性が、どうしても生じてくる。
②現代日本語には、ひとつの単語を幅広く活用して間に合わせる方向ではなく、意味などの細かな違いを別々の単語によって表し分けようとする傾向が強いことがあると考えられる。例えば、「落とし物」を「遺失物」、「橋」を「橋梁」、[野菜]を「蔬菜」のように、改まったよそ行きの場面ではふだん着的な単語とは別の単語を使う傾向が強い。また
二字漢語は短い語形で二つの概念を表すことができるために、例えば「開校、開学、開寮、開所、開局、開題など」というふうに」適用範囲の狭い、細分化された語を多数に作り出しやすい。更に、「乳母車」に対して「ベビーカー」が区別されるように、なんらかの細かい違いに対して別の単語で言い分けようとする傾向がつよい。「買い物」に対する「ショピング」のようにしゃれた感じを付加するための区別なども少なくないのである。
2)金田春彦の『日本語』(岩波新書265)の説くところによって、語彙の一部を以下に簡単に述べている。
①自然現象の面では、雨や風などを表す気象に関する語が豊かで、それらが季節感と結びついている。地形や、植物や、動物では魚、鳥、虫を表す語も多く、少ないのは星、鉱物、牧畜関係などである。
②人間に関しては、人体の部分を表す語が「て」(hand,arm)、「あし」(foot,leg)のように詳しくなく大まかな傾向がある。内臓や病気を表す語に本来の日本語が少なく、漢語が多い。感覚の言い分けもおおざっぱだという定評があるが、感情の方面は語が豊かで、例えば恥ずかしさの関係では「てれる」「はにかむ」「きまりわるい」「ばつがわるい」など微妙なものが多くある。
③日本人が、ものの微妙な味わいを好むところから「きめ」「こく」「風味」のような語とか、「わび」「さび」「いき」のような独特な美意識を表す語などがあり、外国語に翻訳することのむずかしい、日本的な語の典型的な例とされている。
4)小椋 敦子(2000)の『音声対話における意図や話題移行の表出に関わる言語特徴の分析』には会話の様々な要素のうち「発話意図」と「話題移行」に着目して、それぞれその表出に関わる言語特徴は何かを日本語音声対話コーパスの分析によって調べたのである。「発話意図」の表出に関わる言語特徴の分析では、課題遂行対話を分析対象とした。課題遂行対話を収録した日本語音声対話コーパスにはさまざまな言語情報を示すタグが付与されている。韻律・統語・文脈素性をコーパスから抽出し、どの言語素性が発話意図の表出において貢献度が高いかを決定木学習によって調べた。特定の素性を追加・削除することによって作成された決定木の正解率の増減から、素性の貢献度を測るleave-in/out法を用いた。その結果を統計的に検定したのである。
5)大西五郎(2003)の『埼玉知事選結果を伝える新聞記事表現の特徴』には2003年8月31日土屋前知事の辞任に伴う埼玉県知事選挙が行われ、民主党の衆議院を辞職して無所属で立候補した上田清司氏が、自民党埼玉県連が推薦した元総務事務次官の嶋津昭氏を破って当選した。各新聞は翌日の朝刊で選挙結果を報道したが、名古屋で印刷·配達された朝日新聞、毎日新聞、読売新聞、中日新聞、日経新聞の語5紙を取り上げ、その記事に使われた言葉を比較して、新聞記事の表現の特徴を明らかにしたのである。主な見地は以下のように述べられている。
①表現の形式は体言止めにして語句を短くし、事実を端的に提示する形をとっている。語法も選挙についての新鮮な情報であることを強調している。
②別面の詳報記事では、「官から民」前面に前面に訴え(朝日)、「改革派」知事も支援(同)、官僚批判で「改革派」アピール(毎日)、「破壊と創造、大胆に」(読売)、「大胆に破壊と創造」(日経)と選挙戦の様相(上田候補の戦術)を紹介し、「反官僚·改革派」が勝因であることを読者に想像させる表現法になっていたのである。このほかの詳報は見出しが一様に体言止めになっているが、この特徴は見出しの字数が紙面スペースの関係上9字から12字に制限されているからである。
③記述型について朝日記事の行為の過去形の表現、これに対して、毎日の行為と状態(共に過去形)が混在している。一方、中日は現在形の表現を用い、日経は混在形ななったのである。
④得られたのではないか(朝日)、影響を与えそうだ、抵抗感が生まれそうだ(毎日)、見方も出ている(読売)、薄さもうかがわせている、可能性もある、広がりそうなことだ(中日)、強まりそうだ、可能性も否定できない(日経)と各紙とも推測の表現で記述している。また、各新聞は関係者の見解や談話を引用する形をとりながら今後への影響をしている。不確定要素がある今後のことについては断定的な表現を避けている。
⑤判定的な判断を示す表現を多用する。例えば、「だ」「である」「ではない」「だった」「だったのだ」「べきだ」や「図った」「悩んだ」「つながった」「とどめた」などという判定的な判断を表明する表現が多用されている。また「一昔前から受け止められたかもしれない。だが、もはやそうではない」と過去の状況との違いを強調するために一旦推測の形をとった後それを否定するものもあった。
6)餞紅日の『科学技術日本語における言語の基本特徴』には科学技術日本語の言語特徴が述べられている。科学技術日本語は日本語の一つの言語形式であり、普通の日本語と同じように同じ語法基礎を守っている。しかしながら、自然科学と応用技術の諸問題を述べ、相談し、また解決する科学技術文章として、その任務は科学技術を伝授し、客観的な世界の運動規律を掲示する手段である。このように、言語の運用の場面には、その自身の特質が存在しているが、主に語彙、文法、及び特定的な情報組織のモデルで体現されている。
①語彙の特徴
ⅰ特定の学術用語が多い、普通用語の専攻化は科学技術日本語の大特徴である。
例えば、ぞうふく(増幅)という単語を機電工程におくと、「大きくする」という意味を表す。抵抗をレジスタンスの意味とし、まめを小型、ミクロの意味としている。ほかに、機械加工の分野にはまるめは丸く磨くこと、数学の分野には整数に変えることを指している。
ⅱさらに、日本語の科学技術文章には音訳外来語がかなり数多く使用されている特徴がある。その外来語は英語を中心に、ドイツご、仏語やイダリア語などの外来語も絶えずに日本にどんどん伝えられているのである。さらに、その中の多くのはすでに日本の日常生活の最も使用されている言葉になっている。
例:ビジネス、ハイテク、オートメ、プリンター、システム、コピー、プログラムなど
それに、日本語の科学技術文章には、数多く片仮名で書かれている外来語を除いて、繁雑な言語陳述を替えるために、作者は常に外来語を直接に引用している。ここでは、一つの例挙げよう。
例:…「層流から乱流への転移がいかなる量に関係するかは、Osborne Reynoldsが1883年に初めて明らかにした。彼によれば、管内の流れ模様は流体にはたらく慣性力と粘性力とのいずれが支配的であるかによって定まるもので、この二つの力の比に比例するいわゆるレイノルズ数(Reynolds number)が決定の尺度になる。レイノルズ数(以下Reと略記する)は管内の流れの場合では、管の内径をD、断面平均速度をū、流体の密度をp、粘性係数をμとすれば、Re=Dūp/μであらわされる。
…気流乾燥装置の断面積1㎡当たり蒸発量は240~1.200㎏/hr、平均値としては730㎏/hrと報告されている。また、水1㎏を蒸発させるに必要な熱量は平均して900~2.100kcalである。」
②文法の特徴
科学技術日本語の文型種類を見ると、感嘆文と疑問文の数量は少ないが、数多くのは研究対象に対する陳述文、説明文、また判断文である。それに、文章の論じる重点は常に事実、現象及び過程であるので、人間には関わらないことは普通である。その原因で敬語を用いる機会がかなり少ないことが明らかになる。
例:「金属に限らず、自然を知ろうとするには視覚をはじめとする五官を通しての理解が第一歩である。どんなに理論や測定技術が進歩しても、最終的な理解は五感を通す以外ない。」
論述したい客観事実を強調するために、科学技術日本語の文章では受身表現の使用頻度が非常に高いが、一方、自分の観点を論述しても武断を防ぎ、さらに論述の客観性のために行文の中には受身と推測の文も多く用いられていることが分かったのである。
例:「…昭和54年6月にこの熱管理法に代わって新たに制定されたエネルギーの使用の合理化に関する法律の誕生を見るに至って、いっそう合理的かつ体系的なエネルギー管理を指向するわが国の基本体制が確立されたと言ってもよかろう。」
普通的な日本語における慣用文型が非常に豊かであるが、科学技術日本語に応用される文型表現はかえって比較的に固定である。
例えば、
ⅰ概念と定義を表す文型:~は~という、~とは~ことだ(です、である)、~といわれる(呼ばれる)など
ⅱ予想と推測を表す文型:~だろう(でしょう、であろう)、~にちがいない、~のではないかと思う(思われる)など
ⅲ要求と命令を表す文型:~なければならない、~なくてはならない、~べきだ、~こと
ⅳ説明を表す文型:~は~からでけている(なっている)、~に~が含まれる、~には~と~とがある、~必要があるなど
ⅴ比較と異同を表す文型:~は~より(も);~と比べて(比べれば、比べる);~によって~より;~と同じ;~に(と)等しい;~と違わない;~と違う(異なる);~両方とも;~逆に;~は逆になる;~に対して;~、一方(では);~と~とでは、どちらが~かなど
2.2問題提起
刑法は統治階級が本階級の政治と経済上の利益を守るために、自分なりの意志により、どんな行為は犯罪か、それなりのどんな責任を負うか、それに刑法を侵す者に対してだんな刑罰を与えるかを決める法律である。日本刑法は世界中の両大法律系統の大陸法に属するから、自然に法律言語の特別な働きと機能のみならず、ユニックの言語表現と表記を持っている。それは刑法の強制と階級という性質及び国民の生命や財産の安全、また社会の穏やかさを守る任務が決まっているからである。平成七年版の日本刑法により日本刑法総則には72条があり、全部は264条があり、それぞれの条目は新鮮な特徴を持っている。日本語の言語特徴についての研究は、大勢な日本学者のみならず、中国人の学者も行っていて、それに著しい成果を遂げたのである。中国学者も中国法律について言語研究を行っているが、真意味な資料があまり多くないのであり、20篇余りのみある。一方、筆者が各チャンネルから収集した情報を見れば、日本刑事法に関する言語研究それともほかの文章様式との言語対照の資料が多くないのであり、それが言語学に対して不充分なことであると筆者が思っている。法律言語は三つの特徴を持っているが、それが開放性、実用性及び科学性である。人身生命、自由、健康、財産、権利や義務などに関するので現実的な生活には国民と権力機関にとっては刑法の規定を精確に表すのは最も重要である。刑法の条目はもともと理解し難く、一層ほとんどの国民が普段触れるチャンスがかなり少ないので、非法的な威脅を抵抗し、自分の権利を守るために、刑法の言語を身につけることが必要であることが明らかになっている。それをその故、日本刑法は鮮明な言語特徴を有し、語彙、文法、文体、表記及び文型の基礎が結構厳しく決められている。そのため、言語学においても、法律学においても、日本刑法の言語特徴を明らかにするのは相当に学術に対して価値のあることと言わざるを得ないのである。その上、国民に読んで理解しやすく、裁判官に一層早く、, 正しく審判できるようにもかなり重要な働きがしている。この具合に基づき、筆者が収集したの資料を採用し、日本刑法総則の言語表現を分析し、ほかの日本国内外の科学技術や新聞などの文章様式と比較を手段とし、本研究を踏まえて日本刑法の言語の神秘マスクを掲示することにする。
第3章 資料収集
本研究の研究対象とする日本刑法の言語特徴の資料は先生方からのご提供下さった「ポケット六法」(平成七年版)、「日本語教育事典」、また「中華人民共和国刑法」(1997年版2006年6月第六回修正案)、「刑法学」(第二版)、「日本刑法总论讲义」や先行研究に関する論文などであり、更に図書館、本屋とインターネットなどの各チャンネルデから集められる書籍と辞書である。本稿に採用された資料は全部実存するもので架空ではないのである。
第4章 研究方法
本研究は手元の資料に基づいて、量の視点から数多くの例を挙げて文法と表記現象を分析、語種と品詞の割合を統計することを手段として日本刑事法の言語特質を見つけ、そして、日本社会と政治、また日本の人文の視点からこの特徴の形成原因及び日本刑事法と日本言語学、また日本刑法を利用する人々に対する現実な意義も検討する。
本稿はまず、考察の対象から日本刑事法の語彙であるものを引出し、品詞と語種の日本刑法においての割合を計算して図を作る。さらに、それを先行研究のデータと比較ながらその実態を考察し、明らかにする。次に、文法表現の中の慣用文型、受身、文言残留とテンス基づいて数多くの例を取り上げ,その同時に先行研究を参照しながらその実態を了解する。その後、比較の視点から具体的な例を取り上げ、日本刑法の文体を明らかにする。さらに、相変わらずの方法を採用し言葉づかいの表記と文字の特質を追求する。最後に日本刑法の条項の文の長さを分析し、新聞や科学技術などの文章様式と比べて二つの場面から日本刑法の文の長さを見つけることにする。その中に、単位の統一のできない場合にはこの研究は無駄になるから、文の単位を注意しなければならないのである。すべての研究と考察は言語学のルール守る上、日本刑法の自分の要求と機能も置かなくてはいけないのである。最後に要因を明らかにし、実質的な問題を解決する。
第5章 日本刑法の言語についての考察及び主な見地
5.1 日本刑法総則の語彙における品詞と語種の考察
語彙は語の集合である。日本語は10世紀以上にわたって、外国の語彙要素をかなり自由に受け入れてきたために、現代の日本の書き言葉では、異なり語数の半数以上を漢語·外来語が占めるという状況になっている。このことは、日本語語彙の語種構造における一特色となっているが、その同時に、複雑な類義関係の語のセットを数多く作り出す原因ともなっている。日本語は、他言語に比して、話し言葉と書き言葉の距離が大きい言語とされているが、国立国語研究所でまとめられた研究報告(『日本人の知識階層における話しことばの実態』1980年3月)によると、使用度数の高い語においても、書き言葉とはかなり大きい差異があることがわかる。また、品詞別語彙表やThesaurusのような意味分類辞典によって、日本語の語彙の分布の状態を調べることも重要なことである。従来、魚名や雨·風に関する語が多くて、名詞や形容詞類が少ないというような指摘があったが、現代については『分類語彙表』『角川類語新辞典』があるのみである。
筆者は初めて日本刑法の語彙見る時に、漢語の使用頻度相当に高く、中国語の日本刑法の訳文みたい感じがしている。とくに、罪名と犯罪対象を確かめる場合、また刑罰を決める時にはほとんど漢字語を使われていることが明らかになっている。ほかの目覚ましい所は日本刑法には語種の外来語と混種語がちっともないことが分かる上に、用言と接続語、感嘆詞も全くないみたいのである。筆者の語彙の特徴についての仮想を証明するために、日本刑法総則の品詞·語種にめぐる考察を行うつもりである。また、新たな発見を目的として、ほかの文章様式の品詞·語種の先行研究と比べて、日本刑法の語彙の実態を明らかにし、本稿を踏まえたいのである。
本研究の採用する先行研究は林大(1982)、国立国語研究所(1981)、趙剛(1987)、顧明耀(1987)などの学者から指摘するのである。
5—1—1日本刑法総則品詞·語種統計表
語彙の考察単位:短い単位
語種/品詞 |
体の類 |
用の類 |
相の類 |
其の他 |
合計 |
割合(%) |
和語 |
489 |
713 |
151 |
77 |
1430 |
47.04 |
漢語 |
1449 |
\ |
161 |
0 |
1610 |
52.96 |
外来語 |
3 |
0 |
0 |
0 |
3 |
0.099 |
混種語 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
合計 |
1941 |
713 |
312 |
77 |
3040 |
100 |
割合(%) |
63.85 |
23.15 |
10.26 |
2.53 |
100 , TD>
|
|
表5-1示すように、日本刑法総則にはただ三つの外来語があることが明らかになっている。それに、実は一つの単語(カード)は三度出現することである。そのほかの目覚しいところは漢語の割合は最も大きく占めていて、50%も超えているが、これも日本刑法は相当な漢語を使っている現象を述べている。一方、体言は63.85%を占めて、用言と比べると、ずっと多いのである。以上説明されている事実のように、まず日本刑法は漢語を重視し、外来語の用いを免れる特徴が結びかけることができる。次に、体言を数多く使用していて、修飾語を少しだけ使用していることが思われる。刑法は国家の国を治める道具であるから、威厳と強制の政治と文化背景を持っているのである。それゆえ、外国から伝えられてくる外来語を自分国の国民に対する刑法に使っていること絶対いけないと筆者が考えている。それに、刑法の厳密と精確のために、漢語は過半数を占め、相の類はただ10.26%を占めているのである。刑法は人間の生命に関する法律であり、厳しさは非常に必要なことであるので、感情的な、曖昧な言語を使用してはいけないのである。
表5—1—2各文章の語種統計表(単位:%)
文章様式/語種 |
和語 |
漢語 |
外来語 |
混種語 |
現代雑誌九十種 |
53.9 |
41.3 |
2.9 |
1.9 |
口頭談話 |
71.8 |
23.6 |
3.2 |
1.4 |
幼児読物 |
78.0 |
18.7 |
2.1 |
1.2 |
一般科学技術書物 |
27.1 |
49.9 |
11.2 |
11.8 |
日本刑法総則 |
47.0 |
52.9 |
0.09 |
0 |
表5-2を見ると、日本刑法の漢語使用ははかの四種類の文章様式と比べて最も大く占めていることが分かるのである。和語のほうは「幼児読物」が最も多く占めている。その原因を追い付いたら、赤ちゃんはまだまだ国語を学び始まるので、漢語と比較と、和語と一層親しい、それに漢語は和語により難しい、まず和語を勉強してから、漢語を触れるのは普通である。また、外来語の方面では、日本刑法総則はほかの文章様式により、ずうっと低い割合を占めていて、0.09%しかないのであり、それに、混種語はちっともないのである。これは偶然ではなく、日本政治と文化の要求に従っていることである。漢語の比例は日本刑法総則が「一般科学技術書物」に比べて3%も超えてくるのは日本刑法は学術書物により一層内容の客観性と論じる物事の精確性を重視することを表すと筆者が述べている。要すると、先行研究と対照しながら、語種の角度から見れば日本刑法は「一般科学技術書物」より数多く漢語を使っているが、一方、外来語をほとんど避けるという実態を明らかにするのである。日本刑法は和語の表現を基礎とし、漢語の機能作用を強調する社会の不良要因を監督し、規定する言語である。
表5-1-3各種類の文章の品詞統計表(単位:%)
文章種類/品詞 |
体の類 |
用の類 |
相の類 |
其の他 |
口頭談話 |
40.9 |
24.4 |
17.4 |
17.3 |
幼児読物 |
51.9 |
28.8 |
14.5 |
4.3 |
小説 |
49.9 |
32.3 |
15.4 |
2.9 |
哲学書籍 |
48.6 |
31.4 |
17.0 |
3.0 |
和歌 |
54.4 |
31.7 |
13.7 |
0.2 |
俳句 |
60.2 |
29.4 |
10.4 |
0.0 |
新聞文章 |
65.5 |
28.6 |
5.0 |
0.8 |
雑誌九十種 |
61.8 |
23.6 |
12.8 |
1.8 |
一般科学技術書物 |
61.7 |
25.7 |
10.6 |
2.1 |
日本刑法総則 |
63.8 |
23.2 |
10.3 |
2.5 |
品詞の角度から見れば、日本刑法総則は最も低い割合の用言を有することが明らかになっているが、23.6%までもあり、「雑誌九十種」とほぼ同じである。体言の場面には日本刑法総則は「新聞文章」に追い付けて、63.8%あるが、「新聞文章」は65.5%である。この状況は日本刑法は体言を用い、客観的に、精確的に条文を論述する傾向が目覚しいと筆者が考えている。それに、感情を表す修飾語は日本刑法にはあまり多くないのも見られるのは日本刑法の厳しさが現わされている。一般的な修飾語はただ「多い」、「少ない」のような客観的な形容詞であり、また「ただし」、「又は」のような叙述を表す接続語のみある。さらに、日本刑法総則における品詞実態は一般科学技術書物の実態とほぼ同じである現象も注意すべきところである。
5.2 文法的な特質
5.2.1 文型特徴
刑法は犯罪、刑事責任と刑罰を規定する法律であり、国家の安定に影響を与える最も重要な国法である。それで、行文は陳述のモダリティで刑法の論理関係、法理関係及び法の定義を精確に闡明しなければならないのである。それに、刑法の威厳と強制を強調し、国民に対して威嚇することも必要であると筆者が述べている。日本刑法には264条があり、それぞれの条目が自分の職能を発揮しているが、その内容を詳しく見ると、文型の特徴を発見することが難しくないとは言える。簡単に言えると、日本刑法の中には重複頻度の結構高い文型表現がいくつもあることが分かっている。その故で、筆者がこのような表現手段を着目し、さらにいくつかの例を取り上げて常に用いられる原因を考察する。日本刑法の慣用文型は以下のようである。
1)この法律…………において………………罪を犯したすべての者に適用する。
例:第一条【国内犯】
①この法律は、日本国内において罪を犯したすべての者に適用する。
②日本国外にある日本船舶又は日本航空機内において罪を犯した者についても、前項と同様とする。
第二条【すべての者の国外犯】この法律は、日本国外において次に掲げる罪を犯したすべての者に適用する。
第三条【国民の国外犯】この法律は、日本国外において次に掲げる罪を犯した日本国民に適用する。
第三条の二【国民以外の者の国外犯】この法律は、日本国外において日本国民に対して次に掲げる罪を犯した日本国民以外の者に適用する
第四条の一【公務員の国外犯】 この法律は、日本国外において次に掲げる罪を犯した日本国の公務員に適用する
第四条の二【条約による国外犯】 第二条から前条までに規定するもののほか、この法律は、日本国外において、第二編の罪であって条約により日本国外において犯したときであっても罰すべきものとされているものを犯したすべての者に適用する。
このような慣用文型は刑法の適用範囲を規定するために常に用いられている。「……において」は地域の範囲、また「……罪を犯した者{日本国民}」は犯罪者を狙うことである。このように、①の文型は日本刑法総則の適用対象をちゃんと決めることができ、どこにだれの行為が刑法を違反することが明らかになっていることが分かった。
2)懲罰/禁錮/刑/科料は……………を……………とする/みなす。
例:第五十六条【再犯】
①懲役に処せられた者がその執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から五年以内に更に罪を犯した場合において、その者を有期懲役に処するときは、再犯とする。
②懲役に当たる罪と同質の罪により死刑に処せられた者がその執行の免除を得た日又は減刑により懲役に減軽されてその執行を終わった日若しくはその執行の免除を得た日から五年以内に更に罪を犯した場合において、その者を有期懲役に処するときも、前項と同様とする。
③併合罪について処断された者が、その併合罪のうちに懲役に処すべき罪があったのに、その罪が最も重い罪でなかったため懲役に処せられなかったものであるときは、再犯に関する規定の適用については、懲役に処せられたものとみなす。
第十二条【懲役】
①懲役は、無期及び有期とし、有期懲役は、一月以上二十年以下とする。
②懲役は、刑事施設に拘置して所定の作業を行わせる。
第十三条【禁錮】
①禁錮は、無期及び有期とし、有期禁錮は、一月以上二十年以下とする。
②禁錮は、刑事施設に拘置する。
第四十五条 【併合罪】 確定裁判を経ていない二個以上の罪を併合罪とする。ある罪について禁錮以上の刑に処する確定裁判があったときは、その罪とその裁判が確定する前に犯した罪とに限り、併合罪とする。
法律条文には法律効果規定部が多く存在しているが、その機能は前項の述べる罪と刑を最後の結果にして、条文を解釈するのである。前の部分と後の部分は法律的には相当であることが当たり前だと言える。それに、法律関係の条件的発生・消滅、終了·無効という機能が持っていることが分かったのである。
3)この法律において……………は……………をいう。
例:
第七条【公務員、公務所】
①この法律において「公務員」とは、国又は地方公共団体の職員その他法令により公務に従事する議員、委員その他の職員をいう。
②この法律において「公務所」とは、官公庁その他公務員が職務を行う所をいう。
第七条の二【電磁的記録】この法律において「電磁的記録」とは、電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。
日本刑法の難しい言葉に対して、ほとんどの民衆に理解させるために時々条約の難語を解釈すること、また定義を定めることは必要でる。これも学術の分野では立法解釈あるいは司法解釈と言われているが、裁判官がこのような定義解釈により、一層正確に罪を定め、刑を量ることができる。法律専門用語は出現するところに、このような解釈条文が付いたら、全部の読者にとってはなんか幸せなことであろう、法律を専修している人までも時々条約に出るめったに見ない語を理解できないから。
4)…………は…………において…………することができる{できない}。
例:
第一七〇条【自白による刑の減免】 前条の罪を犯した者が、その証言をした事件について、その裁判が確定する前又は懲戒処分が行われる前に自白したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。
第一七三条【自白による刑の減免】前条の罪を犯した者が、その申告をした事件について、その裁判が確定する前又は懲戒処分が行われる前に自白したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。
第四十七条【有期の懲役及び禁錮の加重】 併合罪のうちの二個以上の罪について有期の懲役又は禁錮に処するときは、その最も重い罪について定めた刑の長期にその二分の一を加えたものを長期とする。ただし、それぞれの罪について定めた刑の長期の合計を超えることはできない。
第一〇五条【親族による犯罪に関する特例】前二条の罪については、犯人又は逃走した者の親族がこれらの者の利益のために犯したときは、その刑を免除することができる。
第三十七条【緊急避難】
①自己又は他人の生命、身体、自由又は財産に対する現在の危難を避けるため、やむを得ずにした行為は、これによって生じた害が避けようとした害の程度を超えなかった場合に限り、罰しない。ただし、その程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。
②前項の規定は、業務上特別の義務がある者には、適用しない。
第三十八条【故意】
①罪を犯す意思がない行為は、罰しない。ただし、法律に特別の規定がある場合は、この限りでない。
②重い罪に当たるべき行為をしたのに、行為の時にその重い罪に当たることとなる事実を知らなかった者は、その重い罪によって処断することはできない。
③法律を知らなかったとしても、そのことによって、罪を犯す意思がなかったとすることはできない。ただし、情状により、その刑を減軽することができる。
第六十六条【酌量減軽】犯罪の情状に酌量すベきものがあるときは、その刑を減軽することができる。
第六十七条【法律上の加減と酌量減軽】法律上刑を加重し、又は減軽する場合であっても、酌量減軽をすることができる。
刑法は強制的な国家を治める工具であるが、必ずしも国民の義務のみを決めていないが、公民の権利も強調している。…は………することができる{できない}のような文型は刑の減軽、免除、また加重の権限を表現できる手段であり、日本刑法には数多くある。この文型を採用する条文のニューアンスは公民の権利の保ちに傾いているという感じがする。平成七年版の刑法には同じ条文は{其刑ヲ減軽又ハ免除スルコトヲ得}で表現されているが、姿と表記が異なるけれど、その実質的な意味は同じことが著しくなっている。平成七年の刑法は明治四十年の刑法の形式特徴を持ち、その同時に現代刑法の命脈も持っている。そうすると、今後はこのような表現手段の法律条文を見るとき、条文の内容をすぐに判断でき、一層快速に、精確に、選択的な読むことができると筆者が述べている。
5)…………に於いて…………するときは其刑を減軽{免除}する。
第二百二十八条の二【解放による刑の減軽】第二百二十五条の二又は第二百二十七条第二項若しくは第四項の罪を犯した者が、公訴が提起される前に、略取され又は誘拐された者を安全な場所に解放したときは、その刑を減軽する。
第二百二十八条の三 【身の代金目的略取等予備】第二百二十五条の二第一項の罪を犯す目的で、その予備をした者は、二年以下の懲役に処する。ただし、実行に着手する前に自首した者は、その刑を減軽し、又は免除する。
第二百四十四条 【親族間の犯罪に関する特例】 配偶者、直系血族又は同居の親族との間で第二百三十五条の罪、第二百三十五条の二の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯した者は、その刑を免除する。
第八十条【自首による刑の免除】前二条の罪を犯した者であっても、暴動に至る前に自首したときは、その刑を免除する。
第六十九条【法律上の減軽と刑の選択】法律上刑を減軽すべき場合において、各本条に二個以上の刑名があるときは、まず適用する刑を定めて、その刑を減軽する。
第九十三条【私戦予備及び陰謀】外国に対して私的に戦闘行為をする目的で、その予備又は陰謀をした者は、三月以上五年以下の禁錮に処する。ただし、自首した者は、その刑を免除する。
第六十三条【従犯減軽】従犯の刑は、正犯の刑を減軽する。
第四十三条【未遂減免】犯罪の実行に着手してこれを遂げなかった者は、その刑を減軽することができる。ただし、自己の意思により犯を中止したときは、その刑を減軽し、又は免除する。
この文型は刑罰の減軽、免除の場合に基づいて数多く用いられている。それに、【…………に於いて】と【…………するとき】は減軽と免除できる条件を制限している。このように、この文型では減軽と免除の実施条件は明らかに表現されてないるので、条文のこのような文型さえ注意すれば、減軽と免除の標準に関することがすぐに分かることができる。基本的にそれぞれの文には{その刑}という表現が存在しているが、このところには多分刑法の厳密と精確のために、また、罪名を強調、読者の間違えないようにつねに用いられているのである。
6)…………は…………(月)年以上年以下{……万以下}の懲罰/禁錮{罰金/科料}に処する。
例:
第九十六条【封印等破棄】 公務員が施した封印若しくは差押えの表示を損壊し、又はその他の方法で無効にした者は、二年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
第九十六条の二【強制執行妨害】 強制執行を免れる目的で、財産を隠匿し、損壊し、若しくは仮装譲渡し、又は仮装の債務を負担した者は、二年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第九十六条の三 【競売等妨害】 偽計又は威力を用いて、公の競売又は入札の公正を害すべき行為をした者は、二年以下の懲役又は二百五十万円以下の罰金に処する。
第百七条【多衆不解散】 暴行又は脅迫をするため多衆が集合した場合において、権限のある公務員から解散の命令を三回以上受けたにもかかわらず、なお解散しなかったときは、首謀者は三年以下の懲役又は禁錮に処し、その他の者は十万円以下の罰金に処する。
第百二十九条【過失往来危険】
①過失により、汽車、電車若しくは艦船の往来の危険を生じさせ、又は汽車若しくは電車を転覆させ、若しくは破壊し、若しくは艦船を転覆させ、沈没させ、若しくは破壊した者は、三十万円以下の罰金に処する。
②その業務に従事する者が前項の罪を犯したときは、三年以下の禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
第百九十七条【収賄、受託収賄及び事前収賄】
①公務員が、その職務に関し、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、五年以下の懲役に処する。この場合において、請託を受けたときは、七年以下の懲役に処する。
②公務員になろうとする者が、その担当すべき職務に関し、請託を受けて、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、公務員となった場合において、五年以下の懲役に処する。
{……は…………に処する}のような文型は日本刑法には最も多く存在している文型である。これは犯罪者にどんな懲罰/禁錮また罰金/科料を与えるか採用されている。とにかく、判決表現は日本刑法における最も多く使用されることが明らかになっている。日本刑法総則にはこんな罪定めに関する条文は無いのであるが、罪の部分、とにかく第二編の中に判決の条約は充満しているのあり、ほかの文型と比べて圧倒的に多いことが筆者が分かったのである。
以上のことから、日本刑法の代表的ないくつかの文型を紹介して、それに具体的な例をあげて、その特徴の形成原因及びその機能を述べていた。日本刑法の文型特徴を結びつけると、図で以下のようである。
表5—2 日本刑法の文型の機能図
文の機能 |
文型表現 |
効果の言明 |
懲罰/禁錮/刑/科料は……………を……………とする |
定義の言明 |
この法律において……………は……………をいう |
権利の叙述 |
……は……において…………することができる{できない} |
義務の叙述 |
……は……においてしなければならない |
適用規定と除外 |
この法律…………において………………罪を犯したすべての者に適用する{適用しない} |
裁断の規定 |
…………は…………(月)年以上年以下{……万以下}の懲罰/禁錮{罰金/科料}に処する。 |
さらに、日本刑法の慣用文型は日本刑法の効能に従い、決められていることが明らかになっている。異なる目的を狙う条約は異なる文型を用い、その目標はすなわち罪定め、刑罰測り、刑事責任明確なんであり、さらにこの三点はすなわち日本刑法の本性である。このように、日本刑法の文型特徴は日本刑法の性質と職能に決められていることが明らかになる。日本刑事法に組み立てる文型から見ると、感嘆と疑問を表す文はほとんどないが、多くのは概念·定義、説明·陳述、比較·異同を表す文型であることが分かった。さらに、そうすると日本刑法の客観的に事実で論理関係を論じる特徴、またその厳しさと公正性も表されることができる。
5.2.2 文脈の特徴
1)刑法の内容的な異なる文脈を強調し、一層精確に条約を解釈するために、日本刑法は常に複雑な文の結構を採用しているが、それに条、款、項、目の四つの種類に分けられている。
例:第二十六条 【執行猶予の必要的取消し】 次に掲げる場合においては、刑の執行猶予の言渡しを取り消さなければならない。ただし、第三号の場合において、猶予の言渡しを受けた者が第二十五条第一項第二号に掲げる者であるとき、又は次条第三号に該当するときは、この限りでない。
一 猶予の期間内に更に罪を犯して禁錮以上の刑に処せられ、その刑について執行猶予の言渡しがないとき。
二 猶予の言渡し前に犯した他の罪について禁錮以上の刑に処せられ、その刑について執行猶予の言渡しがないとき。
三 猶予の言渡し前に他の罪について禁錮以上の刑に処せられたことが発覚したとき。
第二十六条の二【執行猶予の裁量的取消し】 次に掲げる場合においては、刑の執行猶予の言渡しを取り消すことができる。
一 猶予の期間内に更に罪を犯し、罰金に処せられたとき。
二 第二十五条の二第一項の規定により保護観察に付せられた者が遵守すべき事項を遵守せず、その情状が重いとき。
三 猶予の言渡し前に他の罪について禁錮以上の刑に処せられ、その執行を猶予されたことが発覚したとき。
第二十六条の三 【他の刑の執行猶予の取消し】 前二条の規定により禁錮以上の刑の執行猶予の言渡しを取り消したときは、執行猶予中の他の禁錮以上の刑についても、その猶予の言渡しを取り消さなければならない。
第七十七条【内乱】
①国の統治機構を破壊し、又はその領土において国権を排除して権力を行使し、その他憲法の定める統治の基本秩序を壊乱することを目的として暴動をした者は、内乱の罪とし、次の区別に従って処断する。
一 首謀者は、死刑又は無期禁錮に処する。
二 謀議に参与し、又は群衆を指揮した者は無期又は三年以上の禁錮に処し、その他諸般の職務に従事した者は一年以上十年以下の禁錮に処する。
三 付和随行し、その他単に暴動に参加した者は、三年以下の禁錮に処する。
②前項の罪の未遂は、罰する。ただし、同項第三号に規定する者については、この限りでない。
このような複雑、厳密な文の結構は刑法の精確性、規範性、また全面性の特質を具現している。読者は精密な文脈を通してその相関規定をちゃんと理解し、さっそく判断することもできる。それぞれの条約を見れば、例をあげる、具合を説明するという表現が最も多いことが明らかになっている。明治四十年の刑法から平成十八年の至るまで、このような文の結構表現がずっと存在して消滅した場合がないのであるが、国民に対して条文を読みやすくようになる傾向があり、それは日本刑法の優越と実用したところだと言えるのである。要するに、日本刑法の文脈は文と文が緊密に繋いで、厳密と規範的な言語組織の体系に構成していることではないだろかと筆者が述べている。この文脈の特質は日本刑法におけるだけではなく、ほかの刑法にも、ほかの法律条約にも数多く存在しているのであり、例えば英語の法律条約には条、款、項、目という表現手段が法律の厳密性を具現するためにつねに出現する。
例:Nothing in this agreement shall be construed
(a) to require any contracting party to furnish any information the disclosure of which it considers contrary to its essential security interests;
(b) to prevent any contracting party from taking any action which it considers necessary for the protection of its essential security interests
(i) relating to fissionable materials or the materials from which they are derived;
(ii) relating to the traffic in arms, ammunition and implements of war and to such traffic in other goods and materials as is carried on directly or indirectly for the purpose of supplying a military establishment;
(iii) taken in time of war or other emergency in international relations; or
(c) to prevent any contracting party from taking any action in pursuance of its obligations under the United nations Charter for the maintenance of international peace and security.(関税と貿易総協定)
もともと刑法はいろんな罪、責任と刑に関する条約を描かなければならないのであるので、文型の構成が複雑であることは非常に普通である。そうすると、刑法の編者は文の複雑と乱れ、また読み難い問題を解決してはならないのである。明治四十年の全部古文で表現される日本刑法から平成十八年のまで、刑法の社会と民衆に対する適応性は強めていく傾向が非常に目に立っているのである。この適応性の向上はすなわち刑法の文脈表現のおかげであるが、文脈表現が長すぎる文を減らし、それに条約の構成を規範し、刑法の精確性と説服力を高める機能を持っている。それゆえ、条、款、項、目のような多分脈表現の特徴は日本刑法には非常に重要な位置を占めていることが明らかになる。
5.2.3 受け身の表現
刑法条文は権利と義務を規定しているから、いろんな場面には判決と懲罰の実施者を表明する必要がなし、あるいは、執行者の身分を指しだすことができないのである。このように受身というヴォイスは常に日本刑法には用いられている。しかしながら、筆者が日本刑法条約を見て、受け身を使用原因は実施者のみではなく、ほか要因もあると発見しているのである。具体的な例を取り上げて、全面的に各原因を結びつけよう。
例:第五十六条【再犯】
①懲役に処せられた者がその執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から五年以内に更に罪を犯した場合において、その者を有期懲役に処するときは、再犯とする。
②懲役に当たる罪と同質の罪により死刑に処せられた者がその執行の免除を得た日又は減刑により懲役に減軽されてその執行を終わった日若しくはその執行の免除を得た日から五年以内に更に罪を犯した場合において、その者を有期懲役に処するときも、前項と同様とする。
③併合罪について処断された者が、その併合罪のうちに懲役に処すべき罪があったのに、その罪が最も重い罪でなかったため懲役に処せられなかったものであるときは、再犯に関する規定の適用については、懲役に処せられたものとみなす。
第百一条【看守者等による逃走援助】法令により拘禁された者を看守し又は護送する者がその拘禁された者を逃走させたときは、一年以上十年以下の懲役に処する。
第二百二十九条【親告罪】第二百二十四条の罪、第二百二十五条の罪及びこれらの罪を幇助する目的で犯した第二百二十七条第一項の罪並びに同条第三項の罪並びにこれらの罪の未遂罪は、営利又は生命若しくは身体に対する加害の目的による場合を除き、告訴がなければ公訴を提起することができない。ただし、略取され、誘拐され、又は売買された者が犯人と婚姻をしたときは、婚姻の無効又は取消しの裁判が確定した後でなければ、告訴の効力がない。
第九十七条【逃走】裁判の執行により拘禁された既決又は未決の者が逃走したときは、一年以下の懲役に処する。
このように、受け身の用いられるのはほとんど重罪、再犯、また逃走の発生する場合であることが筆者が述べていて、それに、ほとんどは過去の表現でその罪を犯した状態を叙述する。時々実施者と執行者を指す必要がないのは当たり前であるが、ほかの角度から見ると、罪を与える者をおろそかにして、動作の発生の客観事実を重視するのではないのだろうか。さらに、罪と判決の持続状態を示し、論じた事実に目立つ地位を与えるためには受け身の使用する場合がかなり多く見られている。受け身という表現さえあれば、日本刑法の条文は真実性、客観性の特質を示しているのである。
5.3 文の長さの調査
言語論理関係の厳密、精確と全面のために、日本刑法においては複雑な難文が数多く存在しているのである。
例:
第三十七条【緊急避難】自己又は他人の生命、身体、自由又は財産に対する現在の危難を避けるため、やむを得ずにした行為は、これによって生じた害が避けようとした害の程度を超えなかった場合に限り、罰しない。ただし、その程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。
第百七条【多衆不解散】暴行又は脅迫をするため多衆が集合した場合において、権限のある公務員から解散の命令を三回以上受けたにもかかわらず、なお解散しなかったときは、首謀者は三年以下の懲役又は禁錮に処し、その他の者は十万円以下の罰金に処する。
第百五十五条【公文書偽造等】行使の目的で、公務所若しくは公務員の印章若しくは署名を使用して公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画を偽造し、又は偽造した公務所若しくは公務員の印章若しくは署名を使用して公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画を偽造した者は、一年以上十年以下の懲役に処する。
第二百二十九条【親告罪】 第二百二十四条の罪、第二百二十五条の罪及びこれらの罪を幇助する目的で犯した第二百二十七条第一項の罪並びに同条第三項の罪並びにこれらの罪の未遂罪は、営利又は生命若しくは身体に対する加害の目的による場合を除き、告訴がなければ公訴を提起することができない。ただし、略取され、誘拐され、又は売買された者が犯人と婚姻をしたときは、婚姻の無効又は取消しの裁判が確定した後でなければ、告訴の効力がない。
刑法は権利を与え、義務を規定し、刑事責任、罪名と刑罰を定める任務があるため、それに全面の叙述が要求されていて、論理性も富んでいるの原因で、刑法にはいろいろな条件の制限や修飾の語を掛けなければならないのであるから、刑法の文は一般的な文章により長い特徴が明らかに見られている。さらに、日本刑法は語の活用と接続語の使用を手段としその厳密性と論理性を実現するのである。例えば、「において」、「に限り」、「にもかかわらず」「または」「次に」などの表現手段は常に日本刑法に出現している。日本刑法のこの特徴と同じように、科学技術日本語も文が長いという特質を持っているのである。この点については、筆者がその他の文章様式を取り上げ、参照しながら論じるつもりである。
例:【取扱説明書】
①交通安全のため、自動車などを運転中はご使用にならないでください。
②直射日光があたる場所や暖防具の近くには置かないでください。
【経済新聞】トヨタ自と松下電器、株式持ち合いに…協力関係を強化
「トヨタ自動車と松下電器産業が、株式の持ち合いに乗り出したことが26日分かった。
両社はハイブリッド車用電池の生産などで提携しており、協力関係を強化する狙いと見られる。」
【社会新聞】牛肉ひき肉の加工食品表示、偽装事件受け緊急調査…農水省
「日本農林規格(JAS)法では加工食品について、製造加工業者らに原材料名などの表示を義務付けていない。このため同省では、製造加工業者らにも、表示を義務付けることを視野に、JAS法に基づく省令の見直しなどを検討する。」
取扱説明書は一つの商品の使用方法を解釈するのだけであり、商品の附属品であるから、最も簡潔と精確な文で表すべきである。文は長すぎる場合には、使用者は取扱説明書の内容をちゃんと理解できないかもしれないのであるから、商品を使えなくなり、一層危ない事件が発生するかもしれない。新聞は最も早い速度で最も新たなに起こった事実を報道するので、その一つの鮮明な特徴は簡潔な言語と相当的な概括性であるから、一般的に新聞はあまり長くない気がしている。 しかしながら、科学技術日本語の論文には長い難文が多く存在しているのは事実である。これは学術の厳密性と絶対な精確性が要求することではないのであろうかと筆者が述べている。
「本研究では、計算法を道路交通騒音に適用して、道路周辺に単位の角柱状建物が存在するの場合の建物背後の騒音レベルをコンピュータシミュレシーションにより求め、建物等による騒音の減衰効果について考察した。」
科学性と厳密性の二点については日本刑法が科学技術論文と共通していることが明らかになっている。ただし、刑法は学術論文に比べて、一層厳密な論理関係と強制が要求していることも分かったのである。日本刑法はほかの文章様式と比べて、もっと政治風景と階級背景を有し、単に発生した事実を説明するのみではなく、罪定め、刑量り、責任与えに関する論理関係を闡明する統治道具である。
第6章 終わりに
6.1まとめ
本研究は平成十八年版の『日本刑法』について、日本刑法の性質と機能と日本政治と社会の観点から、国立国語研究所の『専門語の諸問題』に基づき、日本刑法総則の語彙を2004年の前の品詞·語種の統計方法で先行研究の述べたほかの文章様式と対照しなが結びつけたのである。それに日本刑法の文型特徴を考察し、例を取り上げて文型の機能により、「効果の言明」「定義の言明」「権利の叙述」「義務の叙述」「適用規定と除外」「裁断の規定」の六種類に分けたのであり、さらにこれらの文型を使用する器機を推定した。次に文脈の特徴を分析し、日本刑法条文の深層的な意味を追求した。その後は日本刑法の受身の調査を行って、受け身の用いられるのはほとんど重罪、再犯、また逃走の発生する場合であることが明らかにしたのである。最後に日本刑事法の条約の長さに基づき、刑法は権利を与え、義務を規定し、刑事責任、罪名と刑罰を定める任務があり、それに全面の叙述が要求されていて、論理性も富んでいる原因で、日本刑法においては複雑な難文が数多く存在しているのであるからと日本刑法における言語特徴を分析した。これらの調査において、筆者が最初から最後まで比較を手段とし、先行研究を踏まえて、今研究を行ったのである。
その結果をまとめると、次のとおりである。
1.日本刑法総則には漢語が数多く存在しているが、外来語がほとんどないのである。これはまず日本刑法が漢語が重視し、外来語の用いを免れていると言える。それに体言を数多く使用していて、修飾語を少しだけ使用していることが明らかになっている。漢語は過半数を占め、修飾語はただ10.26%を占めているのであることが刑法の厳密と精確をちゃんと表している。それで言語の感情性と曖昧性はぜんぜん見えないのである。日本刑法の威厳と強制の政治と文化背景も見える。以上を結ぶと、日本刑法は和語の表現を基礎とし、漢語の絶対的精確表現を機能用語とする社会の不良要因を監督し、規定する言語である。
2.日本刑法の文法的な特徴における慣用文型を分析すると次のようである
表6 日本刑法の文型の機能図
文の機能 |
文型表現 |
効果の言明 |
懲罰/禁錮/刑/科料は……………を……………とする |
定義の言明 |
この法律において……………は……………をいう |
権利の叙述 |
……は……において…………することができる{できない} |
義務の叙述 |
……は……においてしなければならない |
適用規定と除外 |
この法律…………において………………罪を犯したすべての者に適用する{適用しない} |
裁断の規定 |
…………は…………(月)年以上年以下{……万以下}の懲罰/禁錮{罰金/科料}に処する。 |
異なる目的を狙う条約は異なる文型を用い、その目的はすなわち罪定め、刑罰測り、刑事責任明確なんであり、この三点はすなわち日本刑法の本性である。このように、日本刑法の文型特徴は日本刑法の性質と任務に決められていることが明らかになる。それに、日本刑事法に組み立てる文型から見ると、感嘆と疑問を表す文はほとんどないが、多くのは概念·定義、説明·陳述、比較·異同を表す文型であることが分かった。これも日本刑法の威厳と公平という特質を具現しているのである。
3.日本刑法は常に複雑な文の結構を採用しているが、それに条、款、項、目の四つの種類に分けられている。このような複雑、厳密な文の結構は刑法の精確性、規範性、また全面性の特質を具現している。読者は精密な文脈を通してその相関規定をちゃんと理解し、さっそく判断することもできる。このような複雑、厳密な文の結構は刑法の精確性、規範性、また全面性の特質を具現している。読者は精密な文脈を通してその相関的規定をちゃんと理解し、さっそく判断することもできる。これも現実意義である。
4.受け身の用いられるのはほとんど重罪、再犯、また逃走の発生する場合であることが筆者が述べていて、それに、ほとんどは過去の表現でその罪を犯した状態を叙述することが明らかになったのである。受け身の使用は動作の発生の客観事実を重視するのであり、罪と判決の持続状態を示す。論じた事実に目立つ地位を与えるためには受け身の使用する場合がかなり多く見られている。受け身という表現さえあれば、日本刑法の条文は真実性、客観性の特質を示しているのである。
5.言語論理関係の厳密、精確と全面のために、日本刑法においては複雑な難文が数多く存在しているのである。刑法は権利を与え、義務を規定し、刑事責任、罪名と刑罰を定める任務があるため、それに全面の叙述が要求されていて、論理性も富んでいるの原因で、刑法にはいろいろな条件の制限や修飾の語を掛けなければならないのであるから、刑法の文は一般的な文章により長い特徴が明らかに見られている。さらに、日本刑法は語の活用と接続語の使用を手段としその厳密性と論理性を実現することが見られる。例えば、「ただし」、「または」、「及び」等。
6.2未来の展望
しかし、本研究は法言語学及び日本刑法を読むと刑を裁判する言語特質のみ検討したのであるが、法律対訳についてはほとんど指摘していなかったので、今後、日本刑法の言語特徴に基づき、異なる資料を使って、中日刑法又は英日刑法の対訳に於いて、一層完璧に訳すために、何かミスを犯しやすい、また注意すべき問題点があるかは、今後の課題としたい。
謝辞
本研究を完成するにあたって、指導教官の王艶迎先生からいろいろご指導いただきまして、大変お世話になりました。また、日本語科の趙剛先生や趙蔚青先生から貴重なご意見をいただきました。ここに記して感謝の意を表します。
なお、論文を書いている期間には両親にご鞭撻くださって、心から感激しています。
参考文献
[1]Levi, Judith N. 1990Language in the Judicial Process. pp. xxiv + 373. Co-editor
(with A. G. Walker), New York: Plenum Publishing Corporation
[2]Levi,Judith.1993.Evaluating.Jury.Comprehension.of.Illinois.Capital-Sentencing Instructions. American Speech 68.1, pp. 20-49
[3] 鞠鹃.政治文献中的中日同形語の応用考察.西北大学学報.2005年第5期.2003
[4] 高銘暄馬克昌.刑法学.第二版.[M].北京大学出版社 高等教育出版社.2005
[5] 唐師謡、王昇遠.中日刑事裁判文書の言語対照研究.[J] .修辞学習.2006年第4期
[6] 何勤華.20世紀日本法学.北京.北京商務印書館.2003
[7]中華人民共和国刑法典.第六回修正案.1997.修訂
[8]餞紅日.科学技術日本語における言語の基本特徴.広州華南理工大学外国語学部.日本語学習と研究. .[J] .No.3.1999
[9]孫懿華.法律语言学.[M].北京.中国政法大学出版社.1997
[10]除謡松.法律英語の言語特徴.湖北農学院学報.2002年第5期.2002
[11]呉偉平.2002. 法律言語学の研究方法.当代言語. [J].2002年第1期
[12]王運著.学技術日本語の翻訳技巧に対する研究.[J].科学技術文献出版社. p1.1987
[13]候永桐 除明. 科学·技術書の序言選集.[M] .北京.高等教育出版社. p67.1988
[14]顧明耀.专利说明书的语言特征.科技日语.[J].第3期p1-9.1987
[15]趙剛.日本广告用语的特征.科学技術日本語[J]第3期p10-14.1987
[16]金孝柏.条文英語の言語特徴及び中文条文の英訳.2003
[17]塩野宏.前田庸.平成七年.ポケット六法.[M]. .京都.有斐閣.1994
[18]小川 芳男·林 大·他.日本語教育事典. [C].東京.大修館書店.1993
[19] 福田平 大塚 仁.日本刑法総論講義.瀋陽.遼寧人民出版社.1986
[20]金田春彦.日本語岩波新書.[M]. p265
[21]小椋 敦子.音声対話における意図や話題移行の表出に関わる言語特徴の分析.2000
[22]大西五郎.埼玉知事選結果を伝える新聞記事表現の特徴.2003
[23]藩慶雲.世紀を越える中国法律言語.[M].広州.華東理工大学出版社.1997
[24]国立国語研究所.日本人の知識階層における話しことばの実態.1980
[25]田中規久雄.法律効果規定部の意味機能について.情報処理学会研究報告98巻21号.自然言語処理124-1. p1-8.1998
[26]長野馨、岩本秀明、永井秀利、野村浩郷.1992.文末表現から見た法律文の制限言語モデルについて.情報処理学会研究報告、NL89-10
[27]岩本秀明、野村浩郷.法律文.1991.自然言語処理について.情報処理学会研究報告.NL83-2
[28]林大.図説日本語.[M].東京.角川書店. p74-781982.
[29]国立国語研究所.専門語の諸問題.[M].東京.秀英出版. p125.1981
2007年6月26日11時7分 読売新聞
http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/news/20070626i303.htm